日記
所有者不明の農地についての法改正について
所有者が分からい土地の問題についてこのブログでも何度か取り上げましたが、所有者不明の農地についての改正法が国会で成立しました。
以下、5月12日の河北新報朝刊からの引用・抜粋です。
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相続登記がなく持ち主がはっきりしない農地の見直しについて、農業経営基盤強化法などの改正法が5月11日、参院本会議で可決、成立した。
見直し対象対象は相続登記がされておらず権利関係の全容が不明になった農地。
当該農地の固定資産税を納めるなど実質的に受け継いでいる人が、市町村の農業委員会の公示を経て、「農業中間管理機構(農地バンク)」に最長20年の利用権を設定し(現行では最長5年)、安定的に耕作ができるようにした。
高齢化等で耕作の担い手が減る中、意欲のある農家への農地集積を推進するのが狙い。
これまで持ち主不明の農地の賃貸は、農業委員会が大勢の相続人を捜し尽くし、生死や意向を確認した場合に限定されていたが、戸籍から分る範囲の捜索手続きのみで過度な負担は求めない事を政令で明確にする。
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先日、お客様のご紹介でバイオテクノロジーを駆使した新農業に白石市で取り組んでいる東京の方にお会いしました。
この法改正がそういった新たな取り組みの一助になればと思います。
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投稿日:2018/05/21 投稿者:鈴木 健蔵