先月末に弊社が所属する宮城県宅地建物取引業会の本部研修会が開催されました。
住宅の売却をお考えの方に関係する内容でしたので、概要をお知らせします。
≫中古住宅の売買に関する宅建業法が改正されます≪
住宅の売却のご依頼を頂く際に、売主様と弊社との間で取り交わす「媒介契約書」ですが、平成30年4月1日以降に締結される「媒介契約書」について「既存住宅の建物状況調査のあっせんの有無」の記載が義務られます。
対象となる物件は一般の戸建住宅の他、アパート・マンマンション等の共同住宅です。
店舗や事務所・オフィスビルは対象になりません。
≫『建物状況調査』とは≪
国の登録を受けた既存住宅状況調査技術者講習を修了した建築士が、既存住宅の基礎、外壁等の部位毎にしょうじているひび割れや、雨漏り等の劣化・不具合の有無を目視、計測等で行う調査です。
≫『建物状況調査』のメリットは?≪
①売買取引時のトラブル発生を抑制できます。
②買主が購入後に「建物状況調査」の結果をリフォーム工事の際の参考にできます。
③既存住宅売買瑕疵保険への加入の際の建物調査に代替えできる場合があります。
≫『建物状況調査』の費用は?≪
2万円~4万円程度と見込まれています。
≫対象物件を売却する時は『建物状況調査』の実施は義務なのか?≪
義務ではありません。
売主様と媒介契約書を取り交わす際に「建物状況調査」についてご説明し、売主様から要望があった場合に「建物状況調査」実施の有資格者(建築士等)をご紹介します。
又、購入希望者から要望があった場合もご紹介いたします。
国の政策もあって今後も既存住宅の売買取引は活発になってくると思います。
来年の4月以降に住宅の売却をお考えの方は、是非ご参考にして下さい。
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日記
既存住宅の売買についての法律が一部改正されます
投稿日:2017/12/05 投稿者:鈴木 健蔵