(3)被相続人の介護や看病に寄与した親族に金銭請求権が与えられました。
これまでは亡くなった被相続人の介護や看病をしてきた親族でも、相続権が無い場合は遺言書が存在する場合を除いて被相続人の財産を受け取る事は出来ませんでした。
例えば、既に夫は亡くなっているがその後も夫の父親の介護や看病を行って来た妻は、義父の死亡時に相続人ではない為、義父の財産を受け取る事は出来ません。
こういった不公平を解消するために、無償で被相続人の介護や看病に貢献し、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合には、義母や夫の兄弟等の相続人に対して金銭を請求できるようになります。
(4)夫婦間での自宅の生前贈与が相続時の特別受益の対象外になります。
結婚期間が20年以上の夫婦間で、配偶者に対して自宅の生前贈与がされた場合、2,000万円までは贈与税は課税されませんが、相続時にその贈与された自宅は遺産を先渡し(特別受益)されたものとして取り扱われます。
よって、財産分与の際に配偶者が受け取る財産がその自宅減らされる為、原則として配偶者が受け取る財産の総額は、結果的に生前贈与をしないときと変わりませんでした。
今回の改正では、自宅の生前贈与分は特別受益の対象外となる事になり、配偶者は結果的により多くの相続財産を得て、生活を安定させることができるようになります。
(5)葬儀費用等の銀行口座からの払い戻しが可能になります。
被相続人の銀行口座は亡くなった時点から遺産分割が開始されるまでの間は原則凍結されますので、葬儀費用等を用意するのが大変だったという事がよくあります。
今回の改正では、その問題を解消するために遺産分割前にも預貯金債権のうち一定額については、家庭裁判所の判断を経ずに金融機関で払戻しができるようにしました。
(6)いつから施工されるの?
例外として、自筆証書遺言の作成の緩和については、平成31年1月13日から施行されますが、原則として公布の日(平成30年7月13日)から1年を超えない範囲内で、政令で定める日から施行されます。
(2)自筆証書遺言の財産目録がパソコン作成でも可能になりました。
遺言書とは自分が亡くなった後、自分の財産をどのように分配したいかの意思を反映させるものですが、単に口頭で相続の希望を述べたり,紙に書いておいたりしただけでは,遺言としての効力を生じません。
法律で定められた遺言の作成方式に従って遺言をしなければ,法律上の遺言としての効力を生じません。
遺言の作成方式として代表的なものは以下の3方式です。
①自筆証書遺言
②秘密証書遺言
③公正証書遺言
以上のうち自筆証書遺言は遺言者が遺言書の全文・氏名・日付を自書して,これに押印するという方式の遺言で、ワープロやパソコンで作成することは認められていませんでした。
今回の相続法改正ではその負担を軽減するため、遺言書に添付する相続財産の目録については、パソコンで作成した目録や通帳のコピーなど、自書によらない書面を添付することによって自筆証書遺言を作成することができるようになります。
また、自筆証書による遺言書は自宅で保管されることが多く、せっかく作成しても紛失したり、捨てられてしまったり、書き換えられたりするおそれがあるなどの問題がありました。
そこで、こうした問題によって相続をめぐる紛争が生じることを防止し、自筆証書遺言をより利用しやすくするため、法務局で自筆証書による遺言書を保管する制度が創設されます。
次回は、親族の寄与分請求権についてご紹介します。
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その一部が明日の平成31年1月13日に施行されますので、改めて今回の相続法改正のポイントを紹介します。
以下、政府広報オンラインからの引用抜粋です。
(1)「配偶者居住権」の創設
例えば 相続人が妻と子1人、遺産が自宅(2,000万円)と預貯金3,000万円だった場合、妻と子の相続分=1:1 妻2,500万円、子2,500万円となり、妻が自宅全部を相続すると妻が相続できる預貯金は500万円になります。
この場合ですと自宅は残るが今後の生活費が不足する可能性が出てきます。
このため今回の改正では、配偶者はこれまで住んでいた自宅に住み続けながら、預貯金などの他の財産もより多く取得できるように「配偶者居住権」が創設されました。 配偶者居住権とは、亡くなった被相続人の配偶者が相続開始時に被相続人が所有する建物に住んでいた場合に、終身または一定期間、その建物を無償で使用することができる権利です。
これは従来の建物の所有権を「負担付きの所有権」と「配偶者居住権」に分け、妻などの配偶者が「配偶者居住権」を取得し、子などの配偶者以外の相続人が「負担付きの所有権」を取得することで、配偶者のその後の生活を安定させることが図られるようになりました。


今日は午後から昨年11月に売買契約を締結した白石市鷹巣東三丁目の土地の決済でした。
決済とは、売買契約書に基づいて土地の代金の支払いと、売主様から買主様への所有権移転登記手続きを行う事をいいます。
決済が無事済めば、不動産物件は晴れて買主様のものになります。
よく「売買契約の時に一度で済ます事はできないのですか?」とご質問をうける事がありますが、売買契約に基づいて決済までの間に行わなければならない手続きが沢山ありますので、通常は契約と決済の2ステップになっています。
売買する物件の種類や条件で異なりますが、契約から決済の間に行う主な手続きをあげてみます。
〇土地の確定測量
〇農地転用許可申請
〇抵当権の抹消登記の準備
〇所有者住所変更登記
〇住宅ローンの申込
〇建築確認申請
等など
他にも古屋付き土地の更地渡しの場合は、解体工事が必要ですし、居住中の自宅を売却した場合は、引っ越しもしなければなりません。
稀に、契約から決済までの間に何もする事がないケースもありますが、ほとんどは契約~決済の2段階になります。
今回の物件の場合は、土地の地目が「農地」でしたので農地転用許可申請のみでしたが、それでも契約から決済まで約50日間を要しました。
ちなみに今手掛けている物件のなかで昨年の10月1日に売買契約を締結した土地の決済が3月下旬の予定になっています。
もちろん可及的速やかに手続きを行っているのですが、約半年の時間を要する事になります。
このように不動産の売買は時間のかかる手続きですので、売却や購入をお考えの方は時間に余裕をもって計画される事をお勧めします。
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本日は2019年の仕事始めです。本年も皆様のお役に立てますようにより一層頑張りますのでどうぞ宜しくお願いします。
さて、2012年の2月以来約7年間に渡って貸店舗を借りて頂いた川崎町のピザ屋さん「森のピザ工房ルヴォワール」様が、昨年の12月に新店舗をオープンされました。
「森のピザ工房ルヴォワール」様は、繁忙期は1時間~2時間待ちの行列の出来るピザ屋として大変人気のあるピザ屋さんなので、皆さんの中でも食べに伺った方も大勢いらっしゃると思います。
最近は名取エアリにも出店されています。
今日は午後から旧店舗の明渡しの立会いに伺い、その後新店舗を見学させて頂きました。
旧店舗は旧川崎小学校腹帯分校を再利用したピザ屋さん「石釜屋」様の居抜き物件でした。
新店舗は旧店舗の道路向いです。旧校舎の風合いをそっくり受け継いだような素敵な外観です。
店舗内部も学校の雰囲気を見事に醸し出しています。
建設会社さんに「廃校を新築して下さい!!」と注文されたそうですが、素晴らしい仕事だと思いました。
店舗内にはオーナーの下山様が子供の時に遊んだガンダムのメンコやガチャガチャも展示されており、しばしガンダムトークで盛り上がりました(笑)
営業中でお客様がいらっしゃったので、食堂(ホール)の見学は出来ませんでしたが、今度家族と一緒に食べに来ようと思います。
下山様と私は同じ年生まれで、7年前に初めてお会いした以来、同じ経営者として色々な刺激を与えて頂いております。有難うございます。
皆さん「森のピザ工房ルヴォワール」を是非お願いします!